IT導入補助金に対応いたしました!
2018/06/20
IT導入補助金をご存知ですか?
9/12から3次公募スタート!
ITツールとしてアシストBLOGを導入しませんか?
申請公募期間 | 3次公募 2018年9月12日(水)~2018年11月19日(月)まで |
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対象者 | 中小企業・小規模事業者等のお客様 |
詳しい内容は本事業事務局ホームページでご確認いただけます)
私たちsmartweblabはIT導入補助金の導入支援事業者です。
IT事務局へ登録し、認定を受けたITベンダーサービス事業者のことを「IT導入支援事業者」と呼びます。
IT導入支援事業者は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入するITツールを提供することのみならず、みなさまに代わり補助金の交付申請や事業実績報告等の作成支援・代理申請、補助事業実施におけるサポート等を行います。
IT導入補助金とは?
経済産業省の「IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」は中小企業・小規模事業者の経営力向上を目指し、ITツール導入の事業経費を補助するもので、導入コストの1/2(上限50万円)の補助金が利用できる事業です。
補助上限 | 50万円 |
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下限額 | 15万円 |
補助率 | 1/2以下 |
● 注意事項 交付決定前に契約・導入され発生した経費は 補助対象となりません。必ず交付決定を受けた 後に補助事業を開始してください。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
そもそも補助金とは?
補助金の目的・意義
事業者のみなさまのために、国の政策目的がありますが、目標を達成するためには、その目的にあった事業を、事業者のみなさまに、取り組んでいただくことがとても重要です。
「補助金」とは、そのような事業に対して
実施のサポートのために給付するお金のことです。
補助金を給付することを「補助金を交付する」といい、企業、民間団体、個人、自治体などの事業者の方々が交付を受けられます。補助金を交付することにより、事業者の取り組みが拡がり、ひとつひとつの事業展開・拡大をサポートすることで「効果」を大きくしていくことがねらいです。
IT導入補助金の対象となるホームページ制作について
IT導入補助金はホームページの制作にも活用することができます。
しかし、対象となるものとそうでないものがあります。
対象となるもの | 対象とならないもの |
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現在ホームページを保有していない企業が全く新しくホームページを制作する場合の費用。
または、 すでにホームページを保有している企業様でも、現在のホームページから全く新しいホームページへリニューアルする場合の費用。 |
現在のホームページに新たなページを追加する場合等の費用 現在のホームページを部分改修する等の費用 |
つまり、ホームページを新しく一から制作する場合の費用は、IT導入補助金の対象となります。
行政書士アシストBLOGをITツールとして導入する場合
初期費用 | 250,000円(PC+スマホ化) |
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月額利用料 | 60,000円(5000円×12ヶ月) |
合計 | 310,000円 |
補助額(2分の1) | 155,000円 |
※下限が15万円となっておりますので、初期費用としてPC+スマホの同時申し込み、及び1年間以上のご利用の方が対象となります。
こんな方にオススメです
- 新たに専門特化したWEBサイトを制作しようとお考えの方
- ホームページを一新(リニューアル)したい方
- 他のサービスから乗り換えを検討している方
- これから自社ホームページを持ちたいとお考えの方
- これから起業したいと考えている方。
注意事項
IT導入補助金の利用をご検討中の方へ
補助金を利用するためには、お客様ご自身に補助事業者として、取り組んでいただくこともございます。
また、補助事業者として認められるための要件やクリアしなければならない課題もいくつかございます。
ホームページ制作にこのIT導入補助金を活用していただくにあたって、IT導入支援事業者としてサポートも行いますが、お客様が何もしないでいいということではありません。事業内容のみならず、お客様自身にも時間と労力もかかることをに十分ご理解頂いた上でご検討いただければと思います。
IT導入補助金の導入を検討されている方は、まずは事務局のサイトに掲載されている内容を十分にご確認ください。
詳しい内容は本事業事務局ホームページでご確認いただけます)
IT導入補助金を活用してホームページを作成された特定社会保険労務士・行政書士である濱本先生にインタビューのご協力を頂きました。
2018/08/15に交付決定し、約2ヶ月後の10/26に無事補助金が下りました。
労働問題SL@東京・神奈川・埼玉・千葉
確定通知書
入金証明
平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金 確定通知書
「行政書士アシストBLOG/IT導入支援補助金」の利用をいつ、どこで知りましたか?
補助金のことは社労士会配布物で見たことがありました。今年のことかと思います。
行政書士アシストBLOGが補助金を利用できることは、貴サイトから知りました。
「行政書士アシストBLOG/IT導入支援補助金」の利用を決める時、他のサービスと比べましたか?濱本先生が弊社のサービス及びIT導入支援補助金を利用しようと思った理由を教えてください。
他のサービスと比較はしていません。
2~3年前にも行政書士アシストBLOG製HPを運営していたので、集客効果があることは分かっていました。
前回のHPを一度解約したのは、大学院に進学することになり新規受注を見合わせていたためと、当時一部の社労士による不適切な情報発信が問題になり、HPの運営管理を見直す時期にあったからです。
今年大学院を修了し、またHPを再開しようとして貴サイトを訪れたときに、補助金が利用できることを知りました。
IT導入支援補助金について教えてください。申請から交付決定、実際に補助金がおりるまでの手続きは難しかったですか?
難しいことはありません。全てネット上で完結します。
濱本先生が元々社会保険労務士という専門家だからということはありますか?一般の方でも簡単に補助金の申請はできるとお考えでしょうか?
確かに社労士は助成金申請を業務として行なっているので、簡単に感じることはあったかもしれません。
しかし、この補助金は、エビデンスが少なくて済みますし、申請システムは、「一般の方向けに」と意識されていると思います。
説明会も実施されていまし、コールセンターも設置されています。
今回濱本先生ご自身も見事IT導入支援補助金を勝ち取ったわけですが、今後広く一般の方にも活用してほしい、専門家(社会保険労務士)として広めたいなどの思いはございますか?
IT化は、どんな業種にも必要な時代です。補助金を活用しないともったいないと思います。
ホームページについてお尋ねします。濱本先生は今回労働紛争を解決する手続きの1つである「あっせん」にフォーカスしたサイトを作成されました。今後このサイトをどのように活用していこうとお考えでしょうか?
まず紛争当事者が当サイトを訪れ、社労士事務所として解決支援を行います。
弁護士との違いは、あっせんによる解決が「早期かつ廉価」であること、さらに解決した後の組織における労務改善もまた、社労士の大切な役目であるところです。
労使トラブルが起きる組織は、1件解決してもまた発生することがよくあります。
紛争によって経営者の意識が労務管理に向かったときこそ、労務改善に取り組むタイミングです。
当サイトは、あっせんが紛争当事者にとって使い勝手の良い解決手段であることを伝え、紛争を早期に解決した後で、その経験を労務管理にフィードバックして頂くような情報発信をして参ります。
職場環境が整い、従業員のパフォーマンスが向上し、事業が更に発展する、そのような好循環の形成に貢献することを願っています。
行政書士大口先生からもコメントを頂きました。
渡邉先生には、以前からサイト制作でお世話になっておりました。
今回、新たに2つのサイトを立ち上げたいと考えている時に、IT補助金の制度を知り、お願いいたしました。
私が依頼したのは、締切がかなり迫っているタイミングで時間的に間に合うか心配でしたが、スピーディに対応していただき、無事間に合わせることができました。
補助金の申請は通常ですと事業計画を出したり等かなり手間と時間がかかりますが、このIT補助金は他の助成金と比べるとかなり簡単に受けれると思います。
私も渡邉先生とメールで数回やり取りするだけで無事補助金獲得まで辿り着くことができました。
この補助金はあまり手間暇かけずに申請、補助金獲得までできるので、サイトを作る予定のある人にはおすすめです。
補助金額は?
2サイトで31万円の補助金がおりました。実績報告から1ヶ月未満で実際に口座にお金が振り込まれました。
作成サイト紹介
岐阜県 外国人雇用サポート.com
岐阜県 永住許可・帰化申請サポートドットコム